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鳥取市の小型破砕ゴミの分別と出し方の基本ルールについて。資源ごみや有害ごみと分けて出す方法を解説
小型破砕ゴミは非常に品目が多く、自治体によっても回収対象が様々なため注意が必要なゴミの区分です。
一般的な定義では、可燃物と不燃物が複合していてどちらの回収にも出せないゴミ、となっています。
特に、鳥取市では2024年4月から新たに「有害ごみ」という回収区分が設けられ、それまで小型破砕ゴミだったものが有害ごみの回収対象に変更になりました。
このように分別が難しい小型破砕ゴミの回収ルールを、鳥取市の規定に基づいて解説します。ゴミを出す際の参考にしてください。
小型破砕ゴミとは・資源ゴミやプラスチックゴミとの見分け方
小型破砕ゴミとはなにか、ということを説明するのは難しいですが、簡単にいうと次のような製品になります。
- プラスチック製品、金属製品、ガラス製品などの不燃物の中から資源ごみやプラスチックゴミの対象となるものを取り除き、長さが50cm以下のもの
具体的には以下のような製品が小型破砕ゴミの回収対象です。
- 磁器や金属製食器
- 照明電球
- 割れたガラス食器、ガラス瓶
- 汚れた缶
- 金属製キャップ
- 灯油などの一斗缶
- 化粧品の入っていた瓶
- おもちゃ(人形や縫いぐるみは可燃ごみ)
- 鍋
- 傘の骨
プラスチック製品でも電池が取り外せないものは小型破砕に、おもちゃでも布や塩化ビニール製のものは可燃ごみやプラスチックゴミの対象になる場合があります。
このように、小型破砕ゴミに出していいかどうか個人で判断できない場合も多いかもしれません。
見分けが難しいものは不用品買取業者に相談する、
鳥取市生活環境課 0957-30-8084
に問い合わせるなどの対応をしてください。
資源ごみとの違い
資源ごみとは、溶かす、部品を取るなどして再資源化し、新たな製品として再利用が可能なゴミのことです。
空き缶、ガラス瓶などが主な品目ですが、大切な条件があります。ガラス瓶なら割れていないこと、空き缶なら錆びたり汚れたりしていないことです。
そのため、割れたガラス製品を資源ゴミに出すことはできません。資源ごみの活用はゴミとして捨てられるものの量を減らすために重要な課題です。
空き缶や空き瓶は慎重に扱い、必ず資源ごみ回収の日に所定の場所に出すように心がけてください。
小型破砕ゴミと大型ごみの分別・長さ50cm以上のものは大型ごみ
照明器具や割れた窓ガラスなど、長さが50cm以上あるものは小型破砕ゴミの対象にはなりません。大型ごみや廃棄物の回収業者に回収依頼しなくてはいけない場合があります。
紛らわしい大きさのものは回収してもらえないおそれがあります。長さをきちんと測ってから回収場所に出すようにしてください。
ただし、傘、杖、ゲートボールやグラウンドゴルフのスティックなどは50cm以上あっても小型破砕ゴミの対象です。
小型破砕ゴミの回収基本ルール
小型破砕ゴミとして回収場所に出す場合の基本的なルールや注意点について解説します。
割れたガラスや剃刀の刃など
ガラスや包丁などの鋭い切り口はテープや紙などで覆い、透明または半透明のビニール袋に入れたうえで袋の「刃物」「危険」などただし書きをしてから回収に出します。
折れた縫い針や釘、カッターの刃などはまとめてガムテープに貼り付け、その状態でビニール袋に入れて、同様に注意書きをしてください。
電球、一斗缶、鍋などは直接回収ボックスに入れる
小型破砕ゴミには専用の回収袋がありません。捨てる場合は地域の小型破砕ゴミ回収ボックスに直接入れてください。ポリ袋はプラスチックゴミの回収対象です。なるべく使わないようにしましょう。
ただし、金属キャップが回収カゴの網目から落ちそうな場合や、細かく割れてしまった食器などは回収の手間や安全性に考慮し袋に小分けすることが必要です。
また、一斗缶は蓋をはずしてから中を水洗いし、きれいな状態にしてから回収ボックスに入れましょう。
「有害ごみ」の回収対象となったもの
2024年(令和6年)4月1日から、鳥取市では「有害ごみ」という新しいゴミの分類区分ができました。
その結果、以前は小型破砕ゴミとして回収されていたものの一部が、有害ごみの回収対象となっています。
うっかり小型破砕ゴミ回収に出してしまうと、回収されず放置されてしまうため注意が必要です。
小型破砕ゴミから有害ごみに区分が変更になったものの一覧です。
- ライター
- スプレー缶
- ガスコンロ用カセットボンベ
これらの製品は、可燃ガスを含んだ状態で回収場所に出されることが多かったため、火災の原因となることが回収の課題でした。
そこで、より安全に回収するために設置されたのが有害ゴミの区分です。有害ごみ回収についてはこちらの記事でも解説しています。参考にしてください。
https://tottori-penguin.com/wordpress/wp-admin/post.php?post=1613&action=edit
小型破砕ゴミに出す前に業者に相談してみることも重要
小型破砕ゴミの分別や回収の基本ルールについて解説してきました。割れたものや壊れたものなどが主な対象ですが、有害ごみの規定が加わったために対象から外れたり、モバイルバッテリーのように状態が悪ければそもそも回収できなかったりするものもあって、判断が難しいゴミの分別区分です。
もし、何のゴミとして出していいのか分からない場合は、決してやみくもに小型破砕回収箱に入れてしまわず、不用品買い取り業者や回収業者に相談してください。
例えば小型のディスプレイや特定の電化製品は、ゴミとして回収できず、製造メーカーに引き取ってもらわなくてはいけない場合があるからです。
また、掃除機やオーブントースターなどは状態によっては買い取り可能で、ただ捨てるよりお得な場合もあります。
自己判断でゴミに出さないこと、まだ使えるものかもしれないことを常に意識して小型破砕ゴミの分別を行ってください。